札幌高等裁判所 昭和27年(う)747号 判決
本件記録に徴すれば、被告人は昭和二十六年六月二十五日当裁判所において麻薬取締法違反罪により懲役四月に処せられ昭和二十七年十月十八日より札幌刑務所において服役中同年十月二十三日本件被告事件により起訴され、原審においてこれが審理の結果同年十二月九日被告人を懲役六月に処し、未決勾留日数中四十日を右本刑に算入する旨の判決がなされたが、被告人は右起訴後判決言渡に至るまで未決勾留を受けていないことは所論の通りである。従つて本件は被告人に対し未決勾留日数の算入をなすべきでないのに拘わらず、右の如く未決勾留日数中四十日の算入をなしたのは、刑法第二十一条の適用を誤つたものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明白である。論旨は理由がある。